新NISA
2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。
2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。
確定申告を行う義務のない納税者が、源泉徴収などで納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う申告手続き。翌年1月1日から5年間行うことが可能であり、医療費控除や寄付金控除、住宅借入金等特別控除(1年目)などが主な対象となる。申告により、本来納めるべき税額と既納付額の差額が還付金として納税者に返還される。
一定の所得がある個人に対し、本来課される確定申告の義務を免除する制度。主に所得税法上の規定に基づき、給与所得者の副業所得が20万円以下である場合や、源泉徴収を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡所得・配当所得などが対象となる。納税手続きの簡素化を図るための仕組みであるが、住民税においては別途申告が必要な場合がある等、適用範囲には留意が必要である。
新NISAの成長投資枠とは、年間240万円まで、個別株や投資信託など幅広い商品に投資できる非課税投資枠のことです。2024年から始まった新しいNISA制度の一部であり、以前のNISA制度における一般NISAに相当します。年間投資上限額や投資対象となる商品が異なります。成長投資枠で購入した投資から得た利益(配当金や売却益)は、非課税となります。長期的な資産形成を支援するための制度であり、若年層を中心に利用が広がっています。
相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった人(被相続人)からその遺産を引き継いだ人(相続人)に対して、取得した財産の価額に応じて課せられる国の税金です。この制度は、特定の家系に過度に富が集中することを防ぎ、社会全体で富を再分配することで機会の平等を促進する役割を担っています。課税対象となる財産には、現金、預貯金、土地や建物といった不動産のほか、株式、生命保険金、さらには骨董品や著作権などの権利も含まれます。ただし、遺産を相続した全員に課税されるわけではなく、正味の遺産額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合にのみ、その超えた部分に対して納税義務が生じます。また、配偶者の税額軽減や、居住用の宅地評価を大幅に下げる「小規模宅地等の特例」など、残された家族の生活を守るための優遇措置も設けられています。少子高齢化が進む日本において、円滑な資産の継承や事業承継は社会的な課題となっており、金融実務においても非常に重要な領域を占めています。