ロゴネコでもわかる金融・経済用語辞典

相続税

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった人(被相続人)からその遺産を引き継いだ人(相続人)に対して、取得した財産の価額に応じて課せられる国の税金です。この制度は、特定の家系に過度に富が集中することを防ぎ、社会全体で富を再分配することで機会の平等を促進する役割を担っています。課税対象となる財産には、現金、預貯金、土地や建物といった不動産のほか、株式、生命保険金、さらには骨董品や著作権などの権利も含まれます。ただし、遺産を相続した全員に課税されるわけではなく、正味の遺産額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合にのみ、その超えた部分に対して納税義務が生じます。また、配偶者の税額軽減や、居住用の宅地評価を大幅に下げる「小規模宅地等の特例」など、残された家族の生活を守るための優遇措置も設けられています。少子高齢化が進む日本において、円滑な資産の継承や事業承継は社会的な課題となっており、金融実務においても非常に重要な領域を占めています。

📚 関連する用語

公的年金

公的年金(こうてきねんきん)とは、国が運営し、現役世代が納める保険料を主な財源として高齢者や障害者などに給付を行う社会保障制度のことです。日本は「国民皆年金制度」を採用しており、原則として国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金(基礎年金)に加入します。さらに会社員や公務員は「厚生年金」にも加入する、いわゆる「2階建て」の仕組みが特徴です。主な機能には、老後の生活を支える「老齢年金」、病気や怪我で一定の障害状態になった際の「障害年金」、加入者が亡くなった場合に遺族へ支給される「遺族年金」の3つがあります。私的な年金保険と異なり、物価の変動に合わせて給付額が調整される機能(スライド制)や、終身で受け取れる権利が国によって保証されている点が大きな強みです。少子高齢化に対応するため、マクロ経済スライドによる給付水準の自動調整など、制度の持続可能性を高めるための改革が継続的に行われています。

自己破産

自己破産(じこはさん)とは、多額の債務を抱えて返済が不可能な状態(支払不能)に陥った個人が、自ら裁判所に申し立てを行い、破産手続開始の決定と免責許可を得ることで、原則として全ての借金の返済義務を免除してもらう法的手続きのことです。破産法に基づいて運用される制度であり、債務者の経済的な再生を目的としています。手続きが完了すると税金や養育費などを除く借金がゼロになりますが、一方で自宅や車、20万円を超える資産などの高価な財産は換価・処分され、債権者に配当されます。また、信用情報機関に破産事実が登録されるため、一定期間はクレジットカードの発行や新たな借り入れができなくなるほか、手続き期間中は弁護士や公認会計士、警備員などの特定の職業への就職や資格に制限がかかることがあります。単なる「逃げ」ではなく、経済的に再起するための救済措置として社会的な仕組みの一つに位置づけられています。

公共事業

公共事業とは、国や地方自治体が、道路、橋、ダム、空港、上下水道、公立学校、公園、災害対策施設など、国民生活や社会経済活動の基盤となる施設を建設・整備・維持管理することです。これらの事業は、民間企業だけでは採算が合わない、あるいは長期的な視点での整備が必要な場合が多く、税金や国債などの公的資金を財源として実施されます。公共事業は、経済の活性化(景気対策としての公共投資)や、国民の安全・安心の確保、生活の利便性向上、産業の発展など、多岐にわたる目的を持って行われます。また、災害時の復旧・復興や、将来的な人口減少・高齢化社会への対応といった、社会的な課題解決にも貢献する役割を担っています。

医療費控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。