ロゴネコでもわかる金融・経済用語辞典

相続税

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった人(被相続人)からその遺産を引き継いだ人(相続人)に対して、取得した財産の価額に応じて課せられる国の税金です。この制度は、特定の家系に過度に富が集中することを防ぎ、社会全体で富を再分配することで機会の平等を促進する役割を担っています。課税対象となる財産には、現金、預貯金、土地や建物といった不動産のほか、株式、生命保険金、さらには骨董品や著作権などの権利も含まれます。ただし、遺産を相続した全員に課税されるわけではなく、正味の遺産額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合にのみ、その超えた部分に対して納税義務が生じます。また、配偶者の税額軽減や、居住用の宅地評価を大幅に下げる「小規模宅地等の特例」など、残された家族の生活を守るための優遇措置も設けられています。少子高齢化が進む日本において、円滑な資産の継承や事業承継は社会的な課題となっており、金融実務においても非常に重要な領域を占めています。

📚 関連する用語

付加年金

付加年金(ふかねんきん)とは、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が、定額の保険料に月額400円を上乗せして納付することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を一生涯にわたって増額できる公的な年金制度です。加算される年金額は「200円×付加保険料を納めた月数」で算出されます。この計算式により、年金受給開始から2年間で支払った保険料の元が取れる仕組みとなっており、非常に高い還元率を誇るのが特徴です。また、支払った付加保険料は全額が「社会保険料控除」の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減する節税効果も期待できます。自営業者やフリーランス、学生など、国民年金の第1号被保険者にとって、老後資金を効率的に準備するための有効な手段の一つとされています。なお、国民年金基金に加入している場合は付加年金には加入できないなど、他の制度との併用には一定の制限があります。

手取り

手取り(てどり)とは、勤務先から支払われる総支給額(額面給与)から、所得税や住民税などの税金、および健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料を差し引いた、労働者が実際に受け取ることができる金額を指します。給与明細上では「差引支給額」と記載されることが多く、経済学的には「可処分所得」とも呼ばれます。一般的に手取り額は額面給与の約75%から85%程度が目安となりますが、扶養家族の有無や前年の所得、住んでいる地域によって住民税額が変わるため、個人ごとに異なります。就職活動や転職における年収提示は「額面」で行われるのが一般的であるため、実際の生活水準を想定する際にはこの手取り額を正しく算出するリテラシーが求められます。また、税制優遇制度を活用して控除額を調整することで、合法的に手取り額を増やす工夫も可能です。

新NISA

2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。

医療費控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。