ロゴネコでもわかる金融・経済用語辞典

税額控除

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

税額控除(ぜいがくこうじょ)とは、課税所得に税率を掛けて算出した税額から、特定の金額を直接差し引くことができる制度のことです。所得金額から差し引く「所得控除」と混同されやすいですが、税額控除は算出された税金そのものを減額するため、納税者にとっての節税効果が非常に高いという特徴があります。代表的なものには、個人の住宅購入を支援する「住宅借入金等特別控除(一般に住宅ローン控除と呼ばれます)」や、特定の団体への寄附を行った場合の「寄附金特別控除」などがあります。ビジネスや経済政策の観点では、企業が設備投資や研究開発を行った際に税負担を軽減する「促進税制」などが活用されており、政府が景気刺激や特定の産業振興を目的として政策的に導入することが多い仕組みです。適切に制度を理解し活用することで、個人・法人ともにキャッシュフローの改善に大きく寄与します。

📚 関連する用語

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除(じゅうたくろーんこうじょ)とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、または増改築を行った際に、年末のローン残高の一定割合を所得税額(引ききれない場合は住民税の一部)から直接差し引くことができる税額控除制度です。一般的には「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」という名称で広く知られています。この制度の最大の特徴は、所得から差し引く所得控除とは異なり、算出した税額から直接差し引く「税額控除」であるため、納税者にとって非常に大きな節税効果がある点にあります。適用を受けるためには、本人の合計所得金額が一定以下であること、借入金の返済期間が10年以上であること、床面積が50平方メートル以上(特例により40平方メートル以上)であること、といった一定の要件を満たす必要があります。また、近年はカーボンニュートラルの実現に向け、認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅など、建物の環境性能が高いほど借入限度額や控除期間が優遇される仕組みへと移行しています。個人の住宅取得を支援することで、住宅産業の活性化や景気浮揚を図るというマクロ経済的な役割も担っている重要な税制です。

確定申告不要制度

一定の所得がある個人に対し、本来課される確定申告の義務を免除する制度。主に所得税法上の規定に基づき、給与所得者の副業所得が20万円以下である場合や、源泉徴収を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡所得・配当所得などが対象となる。納税手続きの簡素化を図るための仕組みであるが、住民税においては別途申告が必要な場合がある等、適用範囲には留意が必要である。

健康保険

健康保険(けんこうほけん)とは、働く人やその家族が、病気、ケガ、出産、死亡といった事態に備えて、あらかじめ保険料を出し合い、必要な医療サービスや給付金を受け取れる公的な医療保険制度のことです。日本の医療保障制度の柱であり、すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」の一翼を担っています。主に会社員や公務員などが加入する「被用者保険」を指す場合が多く、自営業者が加入する「国民健康保険」とは区別されます。保険料は毎月の給与(標準報酬月額)に応じて算出され、多くの場合、雇用主である企業と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」の形をとります。この制度により、医療機関での窓口負担は原則3割(年齢や所得により異なる)に抑えられるほか、入院などで医療費が高額になった際に一定額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」や、病気療養中の生活を支える「傷病手当金」などの保障が提供されます。経済活動においては、個人の医療負担軽減による消費の安定や、労働力の維持・回復を支える重要な社会的インフラとして機能しています。

医療費控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。