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医療費控除

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。

📚 関連する用語

年末調整

年末調整(ねんまつちょうせい)とは、給与所得者に対して会社などの雇用主が、1年間の給与総額から本来徴収すべき所得税額を再計算し、毎月の給与から天引きされていた源泉徴収税額との過不足を精算する手続きのこと。毎月の源泉徴収はあくまで概算で行われているため、扶養家族の増減や保険料の支払い、住宅ローンの利用といった個人の事情を年末に反映させることで正確な税額を算出します。多くの場合、払いすぎていた税金が還付金として戻ってきますが、不足がある場合は追加で徴収されます。原則として会社員は、この手続きによって個人での確定申告が不要となりますが、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などは別途確定申告が必要なケースもあります。

新NISA(成長投資枠)

新NISAの成長投資枠とは、年間240万円まで、個別株や投資信託など幅広い商品に投資できる非課税投資枠のことです。2024年から始まった新しいNISA制度の一部であり、以前のNISA制度における一般NISAに相当します。年間投資上限額や投資対象となる商品が異なります。成長投資枠で購入した投資から得た利益(配当金や売却益)は、非課税となります。長期的な資産形成を支援するための制度であり、若年層を中心に利用が広がっています。

新NISA

2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。

生命保険料控除

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合に、その金額に応じて一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除制度の一つです。この制度は、国民が民間の保険を利用して自発的に生活の安定(自助努力)を図ることを奨励・支援することを目的としています。控除の対象となる保険契約は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分類されており、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した新契約の場合、それぞれの枠ごとに所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除が適用されます。3つの枠を合計した所得税の最大控除額は12万円となります。会社員などの給与所得者は、勤務先で行われる年末調整において「生命保険料控除証明書」を提出することで適用を受けることができ、個人事業主などは確定申告を行うことで税負担を軽減させることが可能です。