ロゴネコでもわかる金融・経済用語辞典

自己破産

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

自己破産(じこはさん)とは、多額の債務を抱えて返済が不可能な状態(支払不能)に陥った個人が、自ら裁判所に申し立てを行い、破産手続開始の決定と免責許可を得ることで、原則として全ての借金の返済義務を免除してもらう法的手続きのことです。破産法に基づいて運用される制度であり、債務者の経済的な再生を目的としています。手続きが完了すると税金や養育費などを除く借金がゼロになりますが、一方で自宅や車、20万円を超える資産などの高価な財産は換価・処分され、債権者に配当されます。また、信用情報機関に破産事実が登録されるため、一定期間はクレジットカードの発行や新たな借り入れができなくなるほか、手続き期間中は弁護士や公認会計士、警備員などの特定の職業への就職や資格に制限がかかることがあります。単なる「逃げ」ではなく、経済的に再起するための救済措置として社会的な仕組みの一つに位置づけられています。

📚 関連する用語

新NISA

2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。

確定申告不要制度

一定の所得がある個人に対し、本来課される確定申告の義務を免除する制度。主に所得税法上の規定に基づき、給与所得者の副業所得が20万円以下である場合や、源泉徴収を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡所得・配当所得などが対象となる。納税手続きの簡素化を図るための仕組みであるが、住民税においては別途申告が必要な場合がある等、適用範囲には留意が必要である。

NISA(少額投資非課税制度)

NISA(にーさ)または少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど)とは、株式や投資信託などの金融商品への投資から得られる利益(譲渡益や配当金)が非課税となる日本の税制優遇制度です。通常、投資によって得られた利益には所得税・住民税を合わせて20.315%の税金が課されますが、NISA口座内で購入した商品については、一定の制限内でこの税金が免除されます。2024年1月からは「新NISA」として制度が抜本的に拡充され、非課税保有期間が無期限化されたほか、年間投資枠の拡大や、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となりました。個人の「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、国民の中長期的な資産形成を支援することを目的として運用されています。

財務大臣

財務大臣とは、内閣を構成する国務大臣の一人で、財務省の長である。国家予算の編成、税制の企画、国庫の管理、通貨の信用の維持、外国為替の安定を図るなど、国の財政に関わる広範な権限を持つ。経済政策の立案において極めて重要な役割を担い、その言動は国内外の金融市場に多大な影響を及ぼす。