贈与税
贈与税(ぞうよぜい)とは、個人から財産を無償で譲り受けた際、その受け取った側(受贈者)に対して課される国税です。この税金は、本来人が亡くなった際に発生する「相続税」を補完する性質を持っており、生前の贈与によって相続税の課税を不当に回避することを防止する目的で設けられています。課税方法には、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った合計額が110万円を超える場合に課税される「暦年課税」と、一定の要件を満たした場合に選択できる「相続時精算課税」の2種類があります。また、直系尊属からの住宅取得資金や教育資金の贈与については、一定額まで非課税となる特例措置が設けられており、個人のライフイベントや資産移転において極めて重要な役割を果たす税制です。
ネコでもわかる金融・経済用語辞典