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生命保険料控除

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合に、その金額に応じて一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除制度の一つです。この制度は、国民が民間の保険を利用して自発的に生活の安定(自助努力)を図ることを奨励・支援することを目的としています。控除の対象となる保険契約は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分類されており、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した新契約の場合、それぞれの枠ごとに所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除が適用されます。3つの枠を合計した所得税の最大控除額は12万円となります。会社員などの給与所得者は、勤務先で行われる年末調整において「生命保険料控除証明書」を提出することで適用を受けることができ、個人事業主などは確定申告を行うことで税負担を軽減させることが可能です。

📚 関連する用語

NISA(少額投資非課税制度)

NISA(にーさ)または少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど)とは、株式や投資信託などの金融商品への投資から得られる利益(譲渡益や配当金)が非課税となる日本の税制優遇制度です。通常、投資によって得られた利益には所得税・住民税を合わせて20.315%の税金が課されますが、NISA口座内で購入した商品については、一定の制限内でこの税金が免除されます。2024年1月からは「新NISA」として制度が抜本的に拡充され、非課税保有期間が無期限化されたほか、年間投資枠の拡大や、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となりました。個人の「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、国民の中長期的な資産形成を支援することを目的として運用されています。

確定申告不要制度

一定の所得がある個人に対し、本来課される確定申告の義務を免除する制度。主に所得税法上の規定に基づき、給与所得者の副業所得が20万円以下である場合や、源泉徴収を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡所得・配当所得などが対象となる。納税手続きの簡素化を図るための仕組みであるが、住民税においては別途申告が必要な場合がある等、適用範囲には留意が必要である。

雇用保険

雇用保険(こようほけん)とは、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難になった場合に、生活の安定や再就職の促進を目的として給付を行う公的な保険制度です。一般的に「失業保険」という通称で呼ばれることも多いですが、正式名称は雇用保険です。主な役割は、離職後の生活を支える「基本手当(失業手当)」の支給に加え、自発的なキャリアアップを支援する「教育訓練給付」、育児休業中の所得を補償する「育児休業給付」、家族の介護のための「介護休業給付」など多岐にわたります。国が運営する強制加入の制度であり、一定の労働条件(週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合など)を満たす全ての労働者が対象となります。保険料は労働者と事業主(会社)の両者が負担し、景気の変動や雇用情勢の悪化に備えるための社会的なセーフティネットとして、日本の労働環境を支える重要な柱となっています。

医療費控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。