ロゴネコでもわかる金融・経済用語辞典

生命保険料控除

税金・制度
2026-03-02 時点の情報です

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合に、その金額に応じて一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除制度の一つです。この制度は、国民が民間の保険を利用して自発的に生活の安定(自助努力)を図ることを奨励・支援することを目的としています。控除の対象となる保険契約は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分類されており、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した新契約の場合、それぞれの枠ごとに所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除が適用されます。3つの枠を合計した所得税の最大控除額は12万円となります。会社員などの給与所得者は、勤務先で行われる年末調整において「生命保険料控除証明書」を提出することで適用を受けることができ、個人事業主などは確定申告を行うことで税負担を軽減させることが可能です。

📚 関連する用語

新NISA

2024年1月に施行された日本の少額投資非課税制度。従来のNISA制度を抜本的に拡充・恒久化したもので、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、および一人あたり1,800万円の生涯非課税限度額の設定を主な特徴とする。投資収益に対する約20%の課税が免除されることで、個人の長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を促進することを目的としている。

歳入

歳入(さいにゅう)とは、国や地方公共団体が、その歳出(国の行政サービスや公共事業などにかかる費用)に充てるために、租税(税金)、国債(借金)、その他の収入として調達する現金の総額を指します。歳入の大部分は租税収入であり、景気変動や経済政策によってその額は大きく影響を受けます。歳入の安定した確保は、国の財政運営の基盤となります。

医療費控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、多額の医療費負担による納税者の生活への影響を緩和する目的で設けられています。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」という計算式で算出され、最高200万円までが対象となります。対象範囲は広く、医師による診療費や治療費、入院費のほか、治療のための通院費、処方薬、歯科治療、マッサージ師による施術費なども含まれる場合があります。また、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額を控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」もあり、通常の医療費控除といずれかを選択して適用できます。会社員などの給与所得者の場合、勤務先で行われる年末調整ではこの控除を受けることができないため、自身で領収書を整理し、確定申告を行う必要があります。

所得控除

所得控除(しょとくこうじょ)とは、所得税や住民税などの税額を算出する過程で、納税者の個人的な事情を考慮して所得金額から一定の金額を差し引く制度のことです。税金は個人の「担税力」、つまり税を負担する能力に応じて課されるべきという考え方(応能負担の原則)に基づいています。具体的には、すべての納税者に一律で適用される「基礎控除」のほか、家族構成に応じた「配偶者控除」や「扶養控除」、多額の医療費を支払った際の「医療費控除」、生命保険料を支払った際の「生命保険料控除」、地震保険料を支払った際の「地震保険料控除」など、全部で15種類ほどが存在します。所得からこれらの控除額を合計して差し引いた後の金額が「課税所得」となり、これに税率を乗じることで最終的な税額が決定します。会社員などの給与所得者は主に「年末調整」で、個人事業主や一定の条件に該当する会社員は「確定申告」を通じてこれらの控除を適用させます。制度の内容を正しく理解し、漏れなく申告することは、手取り額を最大化させるための家計管理や資産形成において非常に重要な知識となります。