任意整理
任意整理(にんいせいり)とは、借金の返済が困難になった債務者が、弁護士や司法書士を代理人として債権者(銀行や消費者金融など)と直接交渉を行い、返済条件を緩和する手続きのことです。法的整理である自己破産や民事再生(個人再生)とは異なり、裁判所を介さずに当事者間の合意によって進められるため「任意」と呼ばれます。主な内容は、将来発生する利息や遅延損害金のカット、および元本の分割払い(通常3年から5年程度)の再締結です。特定の債権者のみを選んで交渉できるため、住宅ローンや車のローン、保証人がいる債務を除外して手続きを進められる柔軟性があります。ただし、手続きを行うと信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間(約5年程度)は新規の借り入れやクレジットカードの発行が困難になるという側面もあります。
ネコでもわかる金融・経済用語辞典